マンション販売業者には何も請求できないの?
2009/02/01
ご相談のケースでは、そもそもマンション販売業者の社員がペットの飼育が可能なマンションであると嘘の説明をしたことが原因でトラブルが生じました。では、相談者は、販売業者に対して何も請求できないのでしょうか。
こ
の点、虚偽の説明に基づいて損害が生じたのですから、業者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することが考えられます。もっとも、説明の態様によって
は虚偽の説明とまでは認められず損害賠償請求が認められない場合もあります。例えば、ペットの飼育は原則駄目だが、危害を加える等人に迷惑をかけなけれ
ば、具体的には、外に出るときには籠に入れるとか、抱く等すれば問題ないと思われるとか、この程度の犬では問題ないと思われるとか説明した場合に損害賠償
請求が認められなかった事案があります(福岡地裁平成16年9月22日)。
一方、マンション販売業者の社員が、マンションの購入を考えて
いる人に対して、ペットの飼育が禁止されていると説明したところ、実際には、ペットの飼育が許されていたケースで、購入者の販売業者に対する不法行為に基
づく損害賠償請求を認めた裁判例もあります(大分地裁平成17年5月30日判例タイムズ1233号267頁)。
引用元
http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20080227A/index2.htm
特集リンク
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