購入後にペットの飼育を禁止する規約に変更された場合は?

2009/02/01

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マンションの管理規約は、マンションの住人が保有する議決権の4分の3以上の議決で変更できますが、管理規約の変更が、一部の住人の権利に特別の影響を与える場合、その住人の承諾が必要であるとされています(建物の区分所有等に関する法律第31条第1項)。

では、ある人が、ペット飼育を可能とするマンションを購入した後に、マンション管理規約が変更されてペットの飼育が禁止された場合、この変更に購入者の承諾が必要とされるでしょうか。答えは否です。ペットが他の人に与える影響は大きいので、ペットの飼育が可能であると説明を受けてマンションを購入した人の承諾がなくても、管理規約を変更してペットの飼育を禁止できます。ただし、盲導犬のような飼い主の生活・生存に不可欠な存在である場合はこの限りではありません(東京高裁平成6年8月4日高等裁判所民事判例集47巻2号141頁参照)。

引用元
http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20080227A/index2.htm

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