婚約・内縁・認知の基本

2009/02/23

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男女の恋愛スタイルも多種多様になった近年、結婚はしていないけれども、同棲をしていたり、子どもが産まれてしまったり、といったケースは以前よりも増加していると考えられ、またそれに伴い、婚約・内縁・認知などの法的効果が問題となるトラブルも数多く発生しています。

婚約・内縁・認知


婚約

婚 約とは、将来結婚をしようとする男女間の合意をいい、特にこれといった方式を必要としませんから、「結婚しよう」「うん、しよう」という口頭の約束でも成 立します。婚約をした男女は、誠実に交際し、将来結婚するように努める義務を負います。しかし、婚約をしたからといって、相手に対し、法律上強制的に結婚 をさせることはできません。あくまで、結婚は、男女の自由意志と自発的愛情によって決定されるべきものだからです。ただし、婚約を理由なく一方的に破棄し た場合には、損害賠償請求をされる可能性があります。

内縁

内縁とは事実婚ともいい、婚姻届を出していないけれども、事 実上婚姻状態にある関係をいいます。単なる同棲とは異なり、実態は夫婦とまったく一緒だが、婚姻届だけは出していないという状態です。男女が内縁関係にあ る場合には、法律上夫婦と同様に扱われることが多く、たとえば、内縁を解消した場合、離婚した場合と同じように、財産分与であるとか、慰謝料の問題が発生 することがあります。しかし、内縁関係にあっても、法律上の配偶者ではないので、相続権はありません。

認知

認知とは、 夫婦ではない男女間に生まれた子どもを、その血縁上の父が、子として認める法律行為をいいます。生物学的に親子関係があっても、父にあたる男性が親である ことを認めない場合には、子どもの側から裁判所に認知を求めることもできます。したがって、未婚の母親は、父にあたる男性が自ら子どもを認知しようとしな い場合には、子どもの代理人として、父にあたる男性に対し、認知請求を起こし、裁判所に父子関係を認定してもらったうえで、養育費を請求することが可能で す。

引用元
http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20090110C/

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